霊感商法の取り消し権、時効を5年から10年に 法改正案を閣議決定
世界平和統一家庭連合(舊統一教會)の問題をめぐり、政府は18日、霊感商法への対応などを強化するため、消費者契約法と國民生活センター法を改正する一括法案を閣議決定した。悪質な寄付勧誘行為を規制する新法と併せて、今國會での成立を目指す。
霊感商法は2018年の消費者契約法改正で、不當な勧誘を受けてした契約は取り消せるという規定に追加されたが、民事裁判で実際に使われた例は確認されておらず、使い勝手が悪いとの指摘が出ている。
改正案では、取り消し権の行使要件を緩和?,F在は本人に將來不利益が生じると不安をあおる手口を規制対象としているが、家族を含めた現在の不安を悪用する手口にも拡大する。また、取り消し権の時効を締結時から10年(現行5年)に延ばす。
國民生活センター法の改正案では、消費者被害の拡大を防ぐためにセンターが獨自の判斷で個別の事業者の名稱を公表できるよう新たな規定を盛り込む。